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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(オ)436号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士上田直吉の上告理由について。

所論第一は、原審が本件買収申請人がなした申請を自作農創設特別措置法六条の二による適法のものと認めていることは明らかに違法であるというが、本件上告にかかる買収申請人が所論のごとく同条の請求権者でないことは、上告人が原審で主張しなかつたところであり、従つて、原審はその点について何等の判断をも示していない。されば、所論は原判決の判示に副わない主張であつて、上告適法の理由となし難い。

次に、所論第二は、判例違反をいう点もあるが、判例を具体的に示していないから、その点は、採用できないし、また、同(一)は、原審が適法になした事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由と認められない。そして、原判決が、本件のように昭和二〇年一一月二三日以後農地を所有する同居の親族がその移住により別居するようになつた場合もその移住がたとえ同一村内のものであつても同法六条の二にいわゆる住所の変更があつたものと解するを相当とする旨判示したのは、正当と認められるから、所論第二の(二)の法令違反の主張は採用できない。されば、所論違憲の主張も、その前提を欠き採ることができない。

よつて民訴三九六条、三八四条一項により上告を棄却し、訴訟費用につき同九五条、八九条により、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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